あとでトラブルになる遺言書はこんなケース
遺言書の内容がいい加減だと効力なし
遺言書は究極のプライバシー情報なので、できるだけ誰にも知られたくないで作成したいという気持ちがある方がほとんどです。
しかし公正証書遺言ではない自筆証書遺言は第三者の目が入らないことも多く、内容がいい加減だったり間違ったりしていると、遺言所としての効力が認められない場合があります。
形式的には法律の要件を満たしていたとしても、内容が中途半端であったため、トラブルに巻きこまれるケースも決して珍しくありません。
財産の一部しか書いてない
遺言書にすべての財産を書こうとするとキリがないとの理由で不動産や現預金などの主たる財産のみを記載している場合があります。
そうなるとそこに書かれていない自動車や価値ある骨董品などの遺産分割協議が必要になります。
こらぐらいでトラブルにならないと思っているあなた。。。
ほんの僅かな遺産を巡って骨肉の争いを繰り広げている人たちが世の中のにはたくさんいるのです。
遺言書に記載しない財産について相続人がもめないようにするためには、遺言書に次の文面を盛り込むと良いでしょう。
「その他一切の財産は誰々に相続させる」
この文面があるとないとで、大きく変わってきます。
もちろん、その通りに遺産分割するかどうかは、相続人の話合いになりますが、このように書き記しておくことにより、トラブルを防止することが出来るのです。
認知証が進んでから遺言書を作成しても無効
10年以上にわたり、病院に入院していた女性が主治医に巨額の財産を相続させる旨の遺言書を残して亡くなり、その女性の兄弟をトラブルに発展したことがありました。
入院していた女性にしてみれば、疎遠になっている兄弟に相続させるよりも、お世話になった主治医に相続させたいとの想いだったと考えられますが、同じような事案で身近なお話ですと、複数人いる子供の内、独身の子供が親の世話を献身的に行いながらも、その親は認知症を患い亡くなり、その遺言書には、全財産をその子供に相続させる旨の遺言書が残されている場合があります。
認知症を患ってから書いた遺言書は無効ですが、そのような疑いをもたれない為にも、健康で判断能力に問題なないうちに余裕をもって遺言書を書くことが望ましいでしょう。
その他、遺言書が無効になる例
相続させる人の名前を愛称で書き記してある
→「まあちゃん」「マッチ」など
日付の部分に「平成30年11月吉日」などというように、日付を確定してない。
「浜の上の土地を相続させる」といった表現にように、財産が特定しにくい。
「財産の大半を長男に相続させる」というように、何をどれだけ相続させるのか不明確である。
夫婦で連名で書かれている遺言書は無効です。
→遺言書は必ず一人づつ作成しなければなりません。
親が話す遺言の内容を子供が聞取り、親が署名押印している。
→口述筆記は無効です。