2017年5月29日から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
相続人による故人の戸籍謄本の取得が一度で済み、相続手続きが軽減されるということですが、
この制度が施行されて、本当に相続手続きは簡素化されたのでしょうか。
どのような制度であるかを理解しながら、検証してみましょう。
申し出から交付までの流れ
1.戸籍謄本などを収集
相続人が市区町村の窓口で、故人が生まれてから亡くなるまでの一生分の戸籍謄本を取得する。
2.法定相続情報一覧図の作成
故人と相続人との相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を作成する。
3.申出書に記入して、1.2を添付して申出する
申出書に必要事項を記載して戸籍謄本、法定相続情報一覧図とともに、法務局に提出する。提出先は故人の本籍地、最後の住所地、申出する人の住所地、個人名義の不動産の所在地を管轄する法務局のいづれかを選択できる。
また、申出出来る人とは、法定相続人または代理人である。
代理人とは、弁護士や行政書士、司法書士などである。
4.登記官による確認
法定相続情報一覧図の保管、認証文付きの写しの交付がなされる。
また、必要な数だけ、無料で交付申請することができるので、相続手続きに必要な枚数をあらかじめ交付申請しておくと良い。
5.戸籍謄本や除籍簿の返却
6.不動産の登記や各種金融機関の相続手続きに利用
法務局ではこちらの一覧図を5年間保管することになっており、必要があれば、写しの再交付申請することも可能である。
従来はどのように手続きしていたのだろうか。。。
今まで、不動産や預貯金などの相続手続きにあたっては、故人の一生分の戸籍謄本を取得してその手続きごとに窓口にその書類一式を提出してました。
窓口に担当者は、相続人から提出された戸籍謄本がすべて整っているかを、地道に調べ上げて、相続手続きを進んでましたので、その労力たるもの計り知れません。
それが、法務居が認証したA4の紙一枚で、手続きをすすめることができるのであれば、これは簡素化されたということについて異論はないです。
不動産の相続登記をする人が増えることに期待
この制度が生まれた背景には、相続税がかからない等の理由で不動産の相続登記をしないまま放置する人が多かったため、所有者が判らない不動産が増加して、災害からの復興が妨げられたり、空き家問題が深刻化したことが挙げられます。
そのため新制度発足により、相続発生後に相続人が法務局に足を運ぶようになり、登記官から相続登記を行わないデメリットの説明を受けることにより相続登記をする人が増えるのではないかと期待されてます。
論点のすり替え
「相続手続きの簡素化」を謳ってますが、あたかも相続人の相続手続きの簡素化のように聞こえますが、ここまで手続きの概要を読んでみて気が付く方は気が付いたことでしょう。
そうです。
相続人にとっては、何ら手続きが簡素化されてないのです。
故人の戸籍謄本を収集する手間は変わりませんし、むしろ相続関係一覧図を作成しなければなりませんので、相続人の手間は従来より増加してます。
では相続手続きは簡素化されてないのか!?
という質問に対しては、NOです。
なぜなら、相続手続きを受付する人たちの業務は、だいぶ簡素化されました。
前述の通り、従来は素人である相続人が収集した戸籍謄本や除籍簿を精査して、相続人が誰であるかや戸籍がすべて揃っているかなどをアポなしで手続きにきた人に対して、担当者が行っていたのです。
戸籍を読み解くことは、慣れてないと本当に難しいです。
慣れている専門家でさえ、見落とす場合があるのに、一般企業の担当者が間違わないはずがないです。
まさにこの制度は、相続手続きを受付する担当者の手続きを簡素化するために施行された制度です。
誤解しないで欲しいのは、この制度について反対しているわけではないです。
ただ、相続手続きの簡素化というフレーズに違和感があるのです。
頭の良い役人たちはわかっているはずです。
この制度が相続人の手続きの簡素化になっていないことぐらい。
本気で簡素化させるのであれば、マイナンバーと紐づけるぐらいにしないと、本当に意味で簡素化することはできないと思います。