複雑な戸籍制度

大正4年式戸籍と現行(昭和23年~)式戸籍の読み解き方を徹底比較

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<滅多にお目にかかれない貴重な明治5年式戸籍>

大正4年式戸籍とは、大正4年4月1日から昭和22年12月31日までに作られた戸籍です。
一方、現行戸籍とは、昭和23年1月1日から現在に至るまでの戸籍です。
さらに古い様式の戸籍ですと、明治31年式戸籍、明治5年式戸籍というものまであるそうですが、明治5年式戸籍を見たことがある人は少ないでしょう。
戸籍事務を取り扱う専門家でさえ、明治5年式戸籍を目にしたことがある人は、ほんの一握りなはずです。

明治5年式戸籍を少し見やすくしたサンプルがこちらです。

大正4年式戸籍とは

大正4年式戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日まで作られました。
1枚目の表には戸主1人、裏面には2人、2枚目以降は表裏2人づつ記載できるようになってます。
明治31年式戸籍の特徴であった『戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄』は廃止され、戸主の事項欄に記載されるようになりました。
また、『家族トノ続柄欄』は、明治31年式戸籍の戸主以外すべてに設けていた様式から、必要な場合のみ設ける形になりました。

大正4年式戸籍 図解1

大正4年式戸籍 図解2

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明治31年式戸籍と比較した際の違いは、『戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄』がなくなった以外、各欄の記載事項に変更はないです。

しかし、身分登録簿制度が廃止されたことにより、明治31年式戸籍より、身分事項についてより詳細に記載されるようになりました。

出生について、明治31年式戸籍では身分登録簿に詳細が記載されているため、戸籍への記載は出生届出だけが記載されてます。

大正4年式戸籍では、図解1のように「いつ」「どこで生まれ」「誰が出生届出をしたか」などが記載されるようになっております。

《戸主について》

家督相続事項についても記載されており、前戸主死亡により半次郎が家督相続し、これにより半次郎を戸主としたこせきが編製されたことが読み取れます。

仮に明治31年戸籍であるなら【戸主ト為リタル年月日欄】に「父昇死亡二因り昭和拾二年壱月二拾五日戸主ト為ル同年参月五日届出同日受付」と記載されます。

「昭和参拾二年法務省令第二十七号により・・・本戸籍改製」と「・・・戸籍を改製したため本戸籍消除」という記載は、旧法様式の戸籍が、新法様式の戸籍に改製される際に記載される表現になります。

《長女について》

長女の舞子は、新戸籍法施行後に出生しているため、新様式の用紙に記載されます。

新民法では、戸主制度が廃止されたため、新様式の用紙には「戸主との続柄欄」はありません。

それに対して、長男の哲也は新戸籍法施工前の昭和21年生まれであるため、「戸主との続柄欄」に長男と記載されます。

注意しなければならないのは、長女の続柄欄の記載が、戸籍作成時の役所のミスであると勘違いしてしまう方がいることです。

図解2のように、長女舞子の続柄欄だけが空白であっても、それは戸籍法改正に伴うもので、正しい記載ですので、覚えておくとよいでしょう。

現行戸籍とは

現行戸籍は昭和23年1月1日から作られており、1枚目の表面には1人、裏面には2人、2枚目以降は裏表2人づつ記載できるようになってます。

現行戸籍の特徴としては、同一戸籍内の確認に共通する事項を記載する欄として、「筆頭者氏名欄」と「戸籍事項欄」が新たに設けられている点です。

戸籍事項欄には、その戸籍の編製日・消除日が記載されているため、いつからいつまでの戸籍かを旧戸籍に比べて簡単に判別できるようになりました。

なお、昭和54年までの戸籍では戸籍の編製日に加えて、編製事由も記載されてました。

現行戸籍 図解1

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《筆頭者氏名欄》

こちらの欄は、戸籍の筆頭に記載された人の氏名を記載し、本籍とともに、その戸籍を表示するもので、戸籍の牽引的な役割をしてます。

例えば、戸籍謄本を請求する場合、本籍地の市町村役場で【本籍】【筆頭者氏名】【戸籍を必要とする者の氏名】を請求書に記載して窓口に提出します。

これは、窓口の戸籍係の人が【本籍】と【筆頭者】から該当する戸籍を検索して、その戸籍から【戸籍を必要とする者】が請求した謄本や抄本を発行するのです。

したがって、筆頭者が死亡、他の子性への入籍などで戸籍から除籍されていても、他に在籍者がいるときには、消除されることなく筆頭者は引き続き死亡した人のままとなります。

この点が、とても分かりにくい制度であるとされる所以ですが、戸籍法の定めによる起債では現行の通りになりますので、『このような記載である』ということで、覚えて読み解いていくしかありません。

《戸籍事項欄》

この欄には、戸籍内の確認に共通する戸籍全体に関する事項を記載されます。

記載内容は、戸籍法施行規則第34条の定めにより下記の通りとなります。

①新戸籍の編製に関する事項

②氏の変更に関する事項

③転籍に関する事項

④戸籍の全部の消除に関する事項

⑤戸籍の全部に係る訂正に関する事項

⑥戸籍の再製または改製に関する事項

戸籍事項欄には「この戸籍がいつ編製され」「消除されたのか」が記載されるということになります。

図解1の例では、昭和24年1月24日婚姻により新戸籍編製となっております。

そして、消除事由が記載されてないことから、こちらの戸籍は取得日現在時点では、戸籍謄本であると判断できます。

《個人欄》

個人欄は、在籍している者一人一人個別に記載されます。

上段の身分事項には、出生・結婚・死亡事項など、の重要な事項が記載され、下段にはその戸籍に在籍している人の名前、生年月日、両親の名前と両親との続柄が記載されます。

 

 

 

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