相続手続き 複雑な戸籍制度

戸籍とは『日本国民の登録と証明』です

投稿日:

戸籍とはなんであるかを考えたことはあるでしょうか。

『戸籍』とは、日本国民一人一人の親族的身分関係を登録し、かつそれを証明するものです。

日本国民の登録と証明ですから、日本に移住している外国人は戸籍に記載されることはございません。

ただし外国人の方であっても、日本に帰化することにより、戸籍に登録されます。

反対に、海外在留邦人は、外国に居住していてもその国の国籍を取得しない限り、日本の戸籍に記載されています。

戸籍に記載される身分関係は以下の通りです。

1.出生・死亡に関する事項

2.親子関係

3.養親子関係

4.夫婦関係(婚姻や離婚)

5.親権者や後見人などに関する事項

これらの事項が記載されていることによって、公証されるのは以下のような証明になります。

1.日本国籍を有しているという国籍の証明

2.親子・夫婦・兄弟姉妹という関係の証明

3.相続・扶養・親権などの権利義務の有無の証明

4.青年・未成年かを明らかにすることにより、法律行為、婚姻能力、縁組能力の証明

戸籍の編製単位

戸籍はどのような単位で編成されていいるのでしょうか。

現行戸籍法(昭和23年~現行法)での戸籍は、原則として1組の夫婦およびその夫婦と氏(苗字)を同じくする子ごとに編成されます。

例えば、佐藤夫妻の実子の氏は当然に佐藤ですが、佐藤夫妻と養子縁組した養子も氏は『佐藤』になります。

よって、夫婦と氏を同じくする子とは、実子と養子との双方を意味します。

実子、養子ともに親の戸籍に在籍しているのは未婚の間だけで、婚姻により親の戸籍から除かれ、夫婦の婚姻による新たな戸籍を作ります。

しかし旧戸籍法(明治31年~昭和22年)では、旧民法の『家制度』を承継していたため、『家』が戸籍の編製単位になってました。

つまり家長とよばれる戸主を中心に、これに従う戸主の親族および配偶者で一つの戸籍が編製されてました。

そのため、現行戸籍法による戸籍のように一つのこせきに一組の夫婦と子だけではなく、戸主夫婦と子、さらには戸主の父母、戸主の兄弟姉妹とその配偶者および子、場合によっては叔父夫婦と子のように、複数の夫婦と子という大家族で戸籍が編製されてました。

戸籍の種類

一言に戸籍といっても実はいくつか種類があります。

現在の戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍についてご説明します。

現在の戸籍

現在の戸籍とは現に在籍している者がおり、使用されている戸籍のことをいいます。

この戸籍は本籍として届け出た市町村の『戸籍簿』に綴られて保管されます。

戸籍簿の多くには家族の戸籍が綴られ、戸籍の編製順に綴ると検索が困難になりますので、地番や街区符号の番号順に綴ることとされてます。

除籍簿とは

『除籍』には2つの意味があります。

一つは婚姻、養子縁組、志望などにより戸籍から除かれることを指します。

もう一つは、婚姻や養子縁組、死亡などにより最終的に在籍者が誰もいなくなった戸籍のことをいいます。

一般的に『除籍』という場合は、後者の場合をいうことが多いです。

戸籍に綴られて保管されていた誰もいなくなり、除籍になると、戸籍簿から除かれて、『除籍簿』に綴られます。

除籍簿といえども、除籍となるまでの間の重要な身分関係が記録されてますので、身分関係の証明資料として重要な意味があり、一定の保存期間まで保存されることになってます。

また、市町村に転籍(本籍を他の場所に移すこと)した場合も、転籍先の市町村に新たに戸籍が編製されるため、転籍元の戸籍は在籍者が誰もいなくなり除籍となり、戸籍簿から除かれて、除籍簿となります。

この市町村への転籍の場合、新しい戸籍を読み解くときに気を付けなければならないのが、転籍先の編製戸籍には在籍している者のみを移記(記載内容を移し替えること)し、婚姻、縁組、死亡などにより、除籍された者は移記されません。

相続手続きなどで戸籍を読み解く場合、転籍後の戸籍だけでは他の戸籍に在籍するものや死亡した者との親族関係を知ることができないことが多く、転籍元の除籍を確認することが必要となります。

そして、旧法において戸籍が家制度のもとに戸主を中心として作製させていたので、戸主の変更あるいは家の廃絶により、戸籍を戸籍簿から除籍簿に移しました。

また、他市町村への転籍の場合は、現行法と同様に転籍元の戸籍は戸籍簿から除かれ、除籍簿に移されました。

改製原戸籍とは

専門家の間では『はらこ』などと呼ばれている戸籍です。

戸籍の様式が法律または命令などによって、改められた場合、従前の様式で編成された戸籍を新しい様式の個性に改めるために編成替えが行われます。

この編成替えされることを『戸籍の改製』といい、この改製によって、編製替えされた従前様式の戸籍を『改製原戸籍(かいせいげんこせき)』といいます。

戸籍の改製によって従前の戸籍は改製原戸籍となり、除籍簿と同様に戸籍簿から除かれますが、その原因は除籍の場合と異なり、あくまでも『改製』によるものなので、新しい様式で作成された戸籍は、従前様式の戸籍に替わって戸籍簿に綴られます。

戸籍簿から除かれたにも関わらず、また戸籍簿に綴られますので、除籍理由の市町村を移転することによる新戸籍作成の場合と同様に、新しい戸籍には、編製される時点で在籍しているもののみを移記します。

図解で表すと下記のようになります。

改製が実施されると、その市町村の戸籍簿に保管されている戸籍は、すべて従前様式の戸籍として戸籍簿から除かれ、改製原戸籍簿に保管されます。

そして、新たに新様式で編成替えされた戸籍が、戸籍簿に保管されます。

 

 

 

-相続手続き, 複雑な戸籍制度

Copyright© オフィス56相続対策室  , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.