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【第一弾】これで万全!身内が亡くなったときの届出・手続きチェックリスト全70項目

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身内が亡くなった時に、数日中に行わなければならないこと、数年以内に行わなければならないこと、提出すべき書類が用意されているものなど、さまざまな届出や手続きが必要かは亡くなった人によって異なりますが、こちらのページでは、ほとんどの方がやらなければならないことを70項目挙げました。

一つ一つチェックしながら、ご自分に必要な手続きが何であるかを確認してみてください。

手続きの流れを表にすると下記の通りです。

事前準備

まずはここからスタートです。

1.個人の財産の手掛かりになるものを集める。

(キャッシュカード、預金通帳、保険証券、固定資産税通知書など)株式などはインターネット取引している場合が多いので、パソコンのブックマークなどを確認してみましょう。

2.故人が所有していたグループや利用していたサービス、会員権の有無など

スポーツクラブ、趣味のサークル、ネット会員サービス等、解約しないと会費がかかり続けるものもあります。

3.取引先の金融機関に故人の死亡を伝え、相続手続きの書類を入手する。

契約者が死亡したことを金融機関に伝えると、口座が凍結されるので、必要に応じて、早めにATMで記帳するようにしましょう。

4.遺言書を探す

自筆証書遺言を発見しても、絶対に開封しないで下さい。

自筆証書遺言は裁判所の検認手続きを受けなければなりません。

それまでは絶対に開封せず、もし開封してしまったら、5万円以下の過料に課せられる可能性があります。

公正証書遺言があるかどうかは、公証人役場にて検索することができます。

葬儀関係

5.「死亡届」の提出

医師等から受け取った死亡診断書(変死の場合は死体検案書)とともに役所に提出します。

死亡届の提出については、葬儀業者が代行する場合もあります。

6.「死体火葬(埋葬)許可証交付申請書」の提出

申請により死体火葬(埋葬)許可証が交付されます。

7.「死体火葬(埋葬)許可証」の提出

仮想が終了すると、証明印が押印されて返却され、埋葬許可証となります。

この埋葬許可証は墓地管理者へ提出されますが、通常は葬儀業者が代行して行います。

8.墓地の名義変更

故人名義のお墓をお族が引き継ぎます。

遺骨を埋葬するには名義変更が必要となり、墓地ごとの規約に基づいて行われます。

9.改葬許可申請書の提出

お墓を引越し(改葬)する時に必要です。

元々の墓地の管理者から申請書に証明を受けて役場に提出します。

役所への届出や証明書の返却など

10.世帯主変更届の提出

世帯主が死亡し、15歳以上の家族が2人以上いる場合には、提出が必要です。

1人しかいない場合には、そのまま世帯主となります。

 

 

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