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【第三弾】これで万全!身内が亡くなったときの届出・手続きチェックリスト全70項目

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身内が亡くなった時に、数日中に行わなければならないこと、数年以内に行わなければならないこと、提出すべき書類が用意されているものなど、さまざまな届出や手続きが必要かは亡くなった人によって異なりますが、こちらのページでは、ほとんどの方がやらなければならないことを70項目挙げました。
一つ一つチェックしながら、ご自分に必要な手続きが何であるかを確認してみてください。

勤め人や事業者特有の手続き・届出

35.死亡退職届の提出

36.死亡退職金・団体弔慰金・未払い給与の受取り

37.健康保険証の返却

38.健康保険の埋葬料の請求

業務外の事由により死亡した場合、故人に生計を維持されていた人が埋葬を行った場合に5万円が支給されます。資格喪失後3ヵ月以内に脂肪した場合も含まれます。

39.労災保険の埋葬料・遺族補償一時金の請求

業務上の事由により死亡した場合、埋葬を行う人に支給されます。

40.扶養控除異動届の提出

41.役員変更登記

故人が会社の役員をしていたときは、会社を通じて役員変更登記を行います。

42.事業に必要な許認可の変更届

43.雇用保険受給資格者証の返却

故人が求職活動中で、雇用保険を受給している場合に資格証を返却します。

大事な住居・不動産関係の手続き

44.借地・借家の名義変更

遺産分割協議後に借地・借家権を相続したことを地主などに伝えて、契約書の名義を書き換えてもらいます。

45.賃貸アパートやマンションの契約名義変更

46.不動産の相続(名義変更)登記

相続人が不動産を共有状態のまま長期間放置すると、将来また相続が発生した時に権利関係が複雑になるので、早めに相続登記を行いましょう。

47.不動産の抵当権抹消登記

自宅を購入したした時などに、『団体信用生命保険』に加入して、死亡した場合は住宅ローン残高がゼロになるという契約になっている場合が多いです。

ローン残高がなくなりましたら、自宅に設定されている抵当権を抹消登記を行いましょう。

48.分筆登記

土地を複数人が共有する場合、一筆の土地を分筆して数筆の土地にすることができます。

49.土地の境界確定

相続した土地を売却する場合、隣地との境界が明確でないと売却できません。

隣地との境界が明確になっていない場合は、境界確定協議を行いましょう。

通常は、土地家屋調査士に依頼します。

50.固定資産税の相続人代表者の指定届

不動産の相続登記が遅れる場合、固定資産税を納付する相続人の代表者の届出を行います。

51.家屋の火災保険の名義変更

保険契約を引き継ぐためには、家屋を誰が相続したのかを保険会社に通知して、新所有者へ名義変更する必要があります。

52.農地法の届出

相続により農地を取得した場合、届出が必要です。

53.森林の土地の所有者の届出

相続により森林の土地を取得した場合は、面積に関係なく届出が必要です。

54.鉄砲刀剣類の所有者登録

骨董品集めが好きな方であれば、日本刀などを所持している場合が多いです。

鉄砲刀剣類の相続・譲渡・売買は、『銃砲刀剣類登録証』が交付されている場合のみ可能です。

 

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