夫がなくなった後、義理の父や母の面倒を見たくないこと、親戚付合いが面倒なこと、夫と同じ墓に入りたくないなど、様々な理由から夫との婚姻関係に終止符を打つ『死後離婚』が急増してます。
では、何となく言葉では聞いたことのある死後離婚ですが、実際にはどのようななのかを見ていきましょう。
死後離婚とは
実はこの『死後離婚』というのは正式な法律用語ではないのです。
正確には夫の死後、一方的に「離婚届」を提出することもできません。
夫の死後に婚姻関係を終了させるために提出する書類は『姻族関係終了届』というものです。
姻族関係終了届の提出件数は、平成22年度で1911件でしたが、平成27年度には約1.5倍にあたる2783件にまで増加してます。
そして驚くことに、そのほとんどが女性から提出されているのです。
ここでちょっとした疑問が沸いた方もいるのではないでしょうか。
姻族とは、どのくらいの範囲までのことをいうの!?
こちらの表がわかりやすいかと思います。
民法の定めでは、『6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族のことを親族』と定義してます。
配偶者からみて、夫の親や兄弟はもちろんですが、夫の親の兄弟(夫からするとおじやおばにあたります)までもが、姻族として親族関係にあたるのです。
仮に姻族関係終了届を提出すると、この姻族関係は解消されて、離婚したのと同じことになりますので、一般的に「死後離婚」と呼ばれているのです。
ただし、戸籍法に定める『離婚』ではないので、姻族関係終了届を提出すると姻族関係が終了した旨が戸籍に記載されることになり、復氏届を提出して姓を婚姻前に戻さなければ、夫の戸籍に入ったままの状態です。
そのため、本来の離婚と同じような効果を求めるのであれば、姻族関係終了届と復氏届の二つを提出して、はじめて離婚と同じような状態になると言えるでしょう。
死後離婚が選ばれるケース
近年死後離婚が選ばれている理由は、さまざまありますが、事例として多いのは姑・舅やその親族との関係を断ち切りたいという理由です。
次いで、夫婦の不仲といえるでしょうか。
姑・舅の面倒をみたくない
夫・姑と同郷していたA子さんは夫が姑よりも先に他界しました。姑はA子さんとの同居を希望し、ゆくゆくは自身の介護もしてもらいたいと考えていたらしいです。
しかし夫には妹がおり、その義理の妹は自分に家族がいるからと言う理由で姑を引き取ることはできないとの理由で、A子さんに引き続き同居してもらうように求めてきました。
A子さんは自宅を売却して一人暮らしを始めたいと考えておりますが、夫の死後も引き続き姑の介護をしなければならないと、とても悩んでいます。
夫との仲が不仲である
B子さんの夫は長年愛人に貢ぎ家庭を顧みない人でした。
B子さんは子供が独り立ちしたあとに離婚話を切り出そうと考えていたところ、夫が他界してしまいました。
再婚に備えて死後離婚するケース
C子さんは、夫が他界して数年後に再婚を考えるお相手が現れました。
新しく夫になる人やその親族との関係を第一に考えたとち思い始めております。
義理の実家の墓の管理をしたくない
D子さんの夫の親族の間では長男が墓を承継することが、先祖からの習わしになっていました。
夫の義父が他界した時に義理の実家の墓を承継して管理していました。本来ならば夫が管理した後は、息子が成人するまでD子さんが管理するように求められていたのですが、とても負担ですし、C子さんは息子と共に自分の実家の墓に入りたいと考えております。